外来生物法の話(07/11/17)
外来生物法(特定外来生物による生態系当に係る被害の防止に関する法律)ってご存知だろうか?
これによって、指定された特定外来生物は、飼養、栽培、保管、運搬、輸入が規制されています。
以前に、わしがメダカと間違えて採取した、メダカそっくりの「カダヤシ」も、知らぬ間に特定外来生物になっていました。
「カダヤシ」は平成18年2月1日の第2次指定により、飼育等が規制されたため、もう観賞目的で飼うことはできません。
外来生物法については環境省のホームページで詳しく説明されています。 → http://www.env.go.jp/nature/intro/
← これがメダカそっくりの「カダヤシ」 北米産の外来種で、メダカと良く似ているが、生物学上では全くの別種。 大阪府寝屋川市の用水路付近で、多数を発見。 メダカと間違えて、数匹を持ち帰った。 国産メダカの減少は、この「カダヤシ」の移入が一因とされている。 徳島市は規制されるまでの38年間、これを放流し続けたらしい。 規制される前に、自ら中止して欲しかった。 |
誤って持ち帰った「カダヤシ」ですが、法に則って堂々と飼育するのが理想です。
飼育が許可されるなら、どんな複雑な申請手続きも辞さないつもりで、近畿地方環境事務所に問い合わせてみました。
以下がその返答です。(一部、誤字がありますが、そのまま紹介します。)
件名:タガヤシの返答 先日「タガヤシ」の質問をいただいた件について、回答をさせていただきます。 <今から許可申請を行えば飼育は可能か> 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている場合は、愛がん又は観賞として飼うことを許可しています。しかし今回のケースは、特定外来生物に指定された後の飼育なため認めることはできません(法第5条第1項、施行規則第3条第4号)。 <採取した用水路に再放流することについて> 捕獲又は採取した直後に同じ場所に放つ行為は認められているが、今回の場合、すでに自宅で飼育しているためこの規定の対象外になります。そのため、特定外来生物を取り扱っていた者が当該特定外来生物の管理を放棄し、野外に放つ行為は、生態系等に直接的な被害をもたらすものであることから、特定外来生物を野外に放つことは絶対的に禁止しています(本法第9条)。 <殺処分以外の方法について> 今回のケースでは、飼養等の許可を認めることができず、また再放流も禁止されているため、殺処分以外の方法はありません。法で定められた義務に違反した場合一定の制裁を科しうるよう罰則が規定されているので、留意して行ってください(法第6章)。 近畿地方環境事務所 野生生物課 |
思うところは多々ありますが、あえてここでは触れません。
法を知ってしまった以上、「カダヤシ」は指導に従って処分しました。
もちろん、「カダヤシ」には何の罪もありません。